最近、身近な場所で騒音・振動問題が相次いで発生した。



1件目は、古家の解体工事に伴う騒音・振動問題。

2件目は、完成した建築設備に係わる騒音・振動問題。


どちらも同一の土地、同一自治体の同一許認可案件の建築物を設置する途上で発生した。


さて、低周波騒音など、騒音苦情を訴える住民に対し、住民支援目的で情報提供している自治体がある。





低周波音とは何・・・。

人の聞き取れる音の周波数は概ね20ヘルツから20キロヘルツとされており、この内20ヘルツから100ヘルツの低い周波数の音と、通常聞こえない20ヘルツ以下の空気振動をまとめて低周波音と呼んでいます。


低周波が影響を与える対象は・・・。

この低周波音が影響を与える対象としては、建具の窓や戸等の揺れやがたつきなどの物的なものと不快感や圧迫感による頭痛、不眠等の人的なものの2種類があります。 






それだけではない。住民に対し闘うための情報提供している。






公害に係る紛争の迅速な解決について

行政機関による公害紛争処理機関として、都道府県に公害審査会等があります。公害審査会等では公害に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁を行っています。また、国に公害等調整委員会が置かれています。





都道府県公害審査会等について





公害審査会に被害届提出を準備した被害者は

「私達の場合は⑩公害審査会に訴えた出た途端に室外機は移設されました。」と述べている。





小学生時代、近隣に新設された工場の騒音問題に関して、近所に住む自治体管理職から対応無視されたことを知っている私は大いに勇気づけられた。公害審査会の威力は絶大なようだ。